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サプリメントにおける未表記の薬理学的混入物:規制のギャップとアンチ・ドーピングへの影響

公開済み: 13 May 2026 · Olympia R&D Bulletin · Permalink: olympiabiosciences.com/rd-hub/undeclared-substances-supplement-safety/ · 34 引用文献数 · ≈ 5 分で読めます
Undeclared Pharmacological Adulterants in Dietary Supplements: Regulatory Gaps and Anti-Doping Implications — Catecholamine Homeostasis & Executive Function scientific visualization

業界の課題

CDMOは、サプリメントに未表記の薬理学的混入物が含まれていないことを保証するという重大な課題に直面しています。複雑な規制環境の中で、アンチ・ドーピング規則違反を防止し、消費者の健康を保護するためには、強固な分析スクリーニングと厳格な品質管理の実施が不可欠です。

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平易な言葉による解説

栄養補助食品には、スポーツ界で禁止されており、健康に害を及ぼす可能性のある成分が隠されていることがよくあります。これはアスリートにとって大きな問題です。たとえ知らずに汚染された製品を摂取した場合でも、出場停止処分を受ける可能性があるからです。アスリートは自分の体内に取り込んだものすべてに対して常に責任を負うため、禁止物質がサプリメントに混入することを未然に防ぐことが極めて重要です。多くのサプリメントが汚染されているという研究結果は、アスリートと一般の人々双方を守るために、より良い品質管理体制が必要であることを強く示しています。

Olympiaでは、本研究領域に直接対応する製剤および技術を既に保有しております。

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はじめに

ダイエタリーサプリメント業界の急速な拡大に伴い、規制の不均衡や不十分な品質管理が生じており、World Anti-Doping Agency (WADA) が禁止する物質を含む、未申告の薬理学的混入物が製品に含まれるという持続的なリスクが生じている。[1] このようなコンタミネーション(混入)は、スポーツの信頼性を損なうだけでなく、アスリートを意図しないアンチ・ドーピング規則違反 (ADRV) のリスクにさらし、結果として出場停止処分や名誉毀損を招く恐れがある。そのため、この問題は IOC のアンチ・ドーピング政策および実践における中心的な課題となっている。[1, 2] この重要性はエリートスポーツの枠を超え、未申告の物質が消費者を意図しない薬物摂取にさらす可能性があり、一部の物質は健康に悪影響を及ぼす可能性がある。また、特定の国家的な法的執行の文脈においては、その販売が違法とみなされる場合もある。[3]

IOC のアンチ・ドーピング・ガバナンスの枠組みにおいて、厳格責任(strict liability)は、製品の品質不全をアスリートの法的および規律上の結果へと結びつけている。[4, 5] 厳格責任の下では、アスリートは意図の有無にかかわらず、自身のドーピング検査サンプルから検出された物質に対して責任を負う。そして、不注意によるドーピングのシナリオには、他の曝露ルートとともに、混入または偽造されたダイエタリーサプリメントの摂取が明示的に含まれている。[4] 責任は意図ではなく分析結果によって生じるため、最も実用的なリスク低減の手段は、サプリメントへの未申告物質の混入を防止すること、および市販製品がラベル表示と一致していることを強固に検証することである。[3, 4]

複数の国際的な研究により、運動やスポーツを行う人々を対象としたサプリメントにおけるコンタミネーションが相当な割合で存在することが報告されており、その範囲は 12–58% が World Anti-Doping Code (WADC) で禁止されている物質を含んでいるとされている。[3] 極めて重要な点として、一部のケースではドーピング物質が製品ラベルに記載されておらず、消費者は何を摂取しているかを知らされないままとなる。そのため、アスリートにとっても非アスリートにとっても、ラベルのみに基づいた製品選択は信頼できないものとなっている。[3] スポーツにおけるサプリメントの広範な利用は、無視できない混入率による集団レベルの影響を増幅させており、推定ではアスリートの約 60–80% が定期的にサプリメントを摂取しており、国、競技、定義によっては 40–100% に達するという要約もある。[6, 7]

アンチ・ドーピングへの懸念から、IOC および WADA が禁止する物質を明示的に対象としたスクリーニング研究が実施されてきた。これは、本件が単なる学術的なトピックではなく、スポーツガバナンスと消費者市場の接点における再発性の運用上の問題であることを裏付けている。[5] 補足的な論評では、栄養サプリメントを介した不注意なドーピングが、著名なオリンピックアスリートを含む薬物検査の陽性反応の増加に関連付けられており、未申告の成分が単なる理論的なハザードではなく、制裁リスクの実質的な要因であることをさらに際立たせている。[5] この文脈において、IOC の広範な利害関係は、競技の公平性だけでなく、通常の小売経路で販売される消費者製品に起因する制裁をアスリートが受けた際の、オリンピックのアンチ・ドーピング・システムの信頼性にも及んでいる。[1, 2]

混入製品が市場に流入し続ける主要な要因は、主要な法域においてサプリメントが医薬品とは区別されて規制されていることであり、その結果、医薬品規制と比較して市販前管理が脆弱になっていることにある。[8, 9] 米国では、サプリメントは食品のカテゴリーに分類され、医薬品に義務付けられている市販前の安全性および有効性試験の対象とはならない。Food and Drug Administration (FDA) は、不安全または粗悪な製品を特定するために、主に市販後監視(有害事象報告、苦情、査察、輸入スクリーニングを含む)に依存している。[8] この組み合わせ、すなわち高い混入率の兆候、アスリートによる頻繁な使用、オリンピックのアンチ・ドーピングにおける厳格責任、そして市販後規制の姿勢が、アスリートのキャリアと消費者の安全の両方に影響を及ぼす持続的な「未申告物質の危機」の舞台を整えている。[1, 2, 8]

対象となるエビデンスベース

本レビューで統合されたエビデンスは、(i) 混入率の総計および製品カテゴリーのパターンを報告するナラティブ・シンセシス、(ii) サンプリングされたサプリメント中の未申告の禁止物質を定量化する実証的スクリーニング研究、(iii) 微量混入に関連するクロマトグラフィー質量分析ワークフローと検出限界を記述した分析手法の論文、および (iv) 構造的な制約と緩和策(GMP および第三者認証を含む)を記述した規制および品質保証分析で構成されている。[1, 8, 10–12]

IOC および WADA のエビデンスベース

オリンピックのアンチ・ドーピングの完全性に対する IOC の懸念に沿った文献全体を通じて、混入サプリメントはアスリート集団における禁止物質への曝露の測定可能な経路であり続けている。[1, 2] 実証的研究の統合データによると、検査された市販サプリメントの約 9–15% に禁止物質や未承認の薬理学的成分が混入しており、検出された物質の中では興奮剤や同化剤が一般的であった。[1] これらのデータはまた、混入が特定の消費者向け製品カテゴリーに集中していることを示唆しており、レビューされた実証的研究では、プレワークアウト、減量、筋肉増強製品が最も頻繁に混入製品として特定されている。[1]

この領域で繰り返し議論される標準的な普及率の指標は、Geyer et al. による「非ホルモン性」サプリメントの分析であり、これはアンチ・ドーピングのリスクコミュニケーションおよびその後の再現の試みにおいて参照ポイントとなっている。[9] ある要約記述では、分析された 634 品目のサプリメントのうち 94 品目 (14.8%) にラベルに記載のないプロホルモンが含まれており、非ホルモン性として販売されている製品における、ラベルと内容物の大規模かつ定量可能な不一致を浮き彫りにした。[9] 関連する要約では、エフェドリン、カフェイン、ステロイド、プロホルモンを含む禁止物質が一部の「非ホルモン性」栄養サプリメントから検出されたことが強調されており、WADA 規則遵守の観点からは、マーケティング上の記述が化学組成の信頼できる指標ではないことを裏付けている。[13, 14]

サンプルサイズの小さい独立したスクリーニング研究であっても、同様の核心的なメッセージを補強している。すなわち、未申告の禁止物質は、オリンピックのアンチ・ドーピングのリスク管理において重要となる割合で小売サプリメントに出現しうるということである。[5, 10] 例えば、64 品目の栄養サプリメントを対象とした手法ベースの調査では、12.5% にラベル未記載の禁止物質(具体的には同化ステロイドおよびエフェドリン)が含まれており、禁止されている興奮剤と同化剤が消費者製品に隠れた成分として共存しうることが示された。[10] 別の市販サプリメント 30 品目(14 メーカー)を対象としたスクリーニング研究では、30 品目中 12 品目 (40%) が禁止化合物に対して陽性であり、陽性製品 12 品目のうち 8 品目 (66.7%) にプロホルモン、4 品目 (33.3%) に興奮剤が含まれていた。[5] 注目すべきは、同データセットにおいて「混入または不適切な表示」と明示的に記述されたのは 30 品目中わずか 2 品目 (6.7%) であったことであり、これは運用上、未申告物質が存在しオリンピックのアンチ・ドーピングの結果に関連する場合であっても、著者が必ずしもそれを混入として枠付けない可能性があることを示唆している。[5]

オンライン市場のサンプリングによるエビデンスは、混入および粗悪化のリスクが単一の小売チャネルに限定されず、ドーピング剤、医薬品、およびその他の違法な成分レベルを含む可能性があることを示している。[3] ノルウェーでの 93 品目のダイエタリーサプリメントを対象とした分析では、93 品目中 21 品目 (23%) にドーピング剤、医薬品、および/または違法な量のカフェインが含まれており、消費者が入手可能な製品における禁止物質と広範な薬理学的混入の混在したパターンを反映している。[3] 個別の研究を補完するものとして、より広範な要約では、2002 年から 2005 年の間に分析されたサンプルにおいて、エルゴジェニック・サプリメントの混入率は 12% から 58% の範囲であったと報告されており、本来含まれるべきでない製品からホルモンが検出された例も含まれている。これは、高い混入率が単一の研究による例外ではなく、繰り返し文書化されてきた事実であることを裏付けている。[9, 15]

これらの普及率推定値の運用上の意味合いは、WADA が禁止カテゴリーをどのように定義し更新するかに左右される。これには、明示的にリスト化された薬剤と、サプリメントの粗悪化に関連する新たな類似体の両方が含まれうる。[16] 2026 WADA 禁止表では、同化剤 (S1)、ホルモンおよび代謝調節薬 (S4)、興奮剤 (S6) などのカテゴリーが定義されており、さらに化学構造や生物学的効果が類似する物質に対する「包括的」条項も含まれている。これには、明示的に命名されていない可能性のある新たな構造類似体や未承認の薬理学的成分も含まれる。[16] IOC およびオリンピックのアンチ・ドーピングの観点からは、この分類ロジックは、サプリメントのリスクプロフィールを既知の薬物の有限なリストに還元できないことを意味する。なぜなら、規則に関連する曝露には、消費者や製造者が認識していなくても分析手法で検出可能な、構造的に関連した新規または未承認の薬剤が含まれる可能性があるからである。[2, 16]

高リスク製品カテゴリー

エビデンスベースは、アスリートへの指導および市場監視の優先順位付けのために、製品タイプによる実用的なリスク階層化を支持している。なぜなら、実証的テストの統合において、プレワークアウト、減量、および筋肉増強製品で混入が最も頻繁に報告されているためである。[1] このリスク階層化は、粗悪な製品が一般的に性的能力向上、減量、または筋肉増強用として販売されているという FDA の警告書分析とも一致しており、アンチ・ドーピングにおける「高リスクサプリメント」の典型を、消費者健康規制における広範な市販後執行の兆候と一致させている。[8]

製造過程における混入経路

未申告の物質がどのようにサプリメントに混入するかを理解することは不可欠である。なぜなら、オリンピックのアンチ・ドーピングの厳格責任の下では、アスリートは由来にかかわらず体液から検出された物質に対して責任を負うためであり、これが供給源における微量レベルのキャリーオーバーや意図的な粗悪化を防止することの重要性を高めている。[5] 文献では、製造業者、規制当局、およびアンチ・ドーピング教育者に関連する少なくとも 2 つの広範な経路が区別されている。すなわち、製造中の意図しない混入と、パフォーマンス向上化合物の意図的な添加による意図的な不適切な表示である。[5]

第一の経路である「製造過程における混入」は、非ホルモン性サプリメントとホルモン性サプリメントに同一の機器が使用されることで発生し、製品に極微量の禁止物質が意図せず混入することによって生じると説明されている。[5] このメカニズムは、オリンピックのアンチ・ドーピングにおいて特に重要である。なぜなら、スポーツの薬物検査における分析手法は非常に低い濃度を検出するように設計されており、多くの禁止薬剤にとって、検出されたいかなる量も違反疑い分析結果 (AAF) を構成し、「極微量」がアスリートの制裁結果を決定づける可能性があるためである。[11]

第二の経路である「不適切な表示(ミスラベリング)」は、製品の有効性を高めるために、少量と同化ステロイドや興奮剤化合物を意図的に添加することを反映している。これは、ラベルと内容物の乖離を直接的に生じさせ、消費者やアスリートの健康リスクと法的曝露の両方を高める可能性がある。[3, 5] この経路は、未承認の薬物成分がラベルに記載されていないことが頻繁にあった FDA の警告書分析のエビデンスと一致しており、意図的または過失による非開示が粗悪なサプリメントの領域において繰り返される特徴であることを示している。[8]

ここで引用されたエビデンスは共有機器や意図的な添加を中心に構成されているが、実用的な意味合いとしては、最終製品に含まれる未申告の禁止物質を減らすことを目的とするならば、製造管理において交差汚染と意図的な粗悪化の両方に明示的に対処しなければならないということである。[5] 規制および品質システムの観点からは、これは、最終製品に誤った成分や混入物が含まれないようにし、不安全または違法な製品が市場に流通するリスクを最小限に抑えるように設計された、強固な GMP の実施を指し示している。[12]

分析検出法

オリンピックのアンチ・ドーピングに関連するサプリメント混入の文献全体を通じて、分析戦略は主にクロマトグラフィー分離と質量分析の結合に依存している。これらのプラットフォームは、疑わしい混入シナリオの決定的な解釈に必要な特異性と感度を提供するためである。[11] 手法のレビューによると、液体クロマトグラフィー質量分析 (LC-MS) が最も広く用いられている分析法であり、次いでガスクロマトグラフィー質量分析 (GC-MS) が続くこと、そして LC-MS は高い感度と既知の標準物質なしで未知の化学構造を特定できる能力から、ゴールドスタンダードとして位置づけられていることが報告されている。[2] 手法のインベントリでも同様に、LC-MS が最も広く利用されているアプローチとして浮上しており(ある統合報告では とされている)、オリンピックのアンチ・ドーピングおよびサプリメントのバッチ出荷試験の両方に適用可能なスクリーニングおよび確認ワークフローにおける中心的な役割を裏付けている。[1]

臨床検査ワークフローには通常、粉末、錠剤、液体、カプセルなどのサプリメントマトリックスの複雑さを反映した、マトリックスに適切なサンプル前処理工程とそれに続く機器分析が含まれる。[4] 記述されたある GC-MS ワークフローには、均質化、抽出、誘導体化、および GC-MS による分析が含まれており、誘導体化によって揮発性やクロマトグラフィー挙動が改善される分析対象物に対する古典的なアプローチを示している。[4] 国家的な市場監視の例では、93 品目のサプリメントが分析のために収集され、主に医薬品庁のラボで GC-MS を用いてスクリーニングされた。これは、日常的な法的執行型の検査が、アンチ・ドーピングに関連する物質検出ワークフローといかに一致しうるかを示している。[3]

感度の目標は極めて重要である。なぜなら、微量レベルの混入であっても日常的なドーピングコントロールにおいて AAF をもたらす可能性があり、スポーツの薬物検査における分析システムは、そのようなシナリオを想定した優れた検出限界を備えているためである。[11] ある分析では 5 から 100 ng/g の検出限界が報告されており、これらの限界によって「非ホルモン性」栄養サプリメント中の微量混入の特定が可能になることが明示されている。これは、交差汚染や低用量の粗悪化がオリンピックのアンチ・ドーピングの結果を招くという妥当性に直接関連している。[17] ダイエタリーサプリメントサンプルに適用された別の手法 () では、LOD および LOQ 値としてそれぞれ <5 μg L および <10 μg L が報告され、13.5% (27/200) という合計検出率が観察された。これは、検証済みの分析手法を使用した場合、オンライン市場のマルチサンプリング・スクリーニングによってかなりの陽性率が得られることを示している。[18]

GC-MS は特定の化合物クラスにとって依然として不可欠であり、混入に関する文献において詳細な機器パラメータとともに頻繁に規定されている。[19] 例えば、GC-MS 分析は、Agilent 6890 GC システムと Agilent 5973 質量選択検出器を結合し、70 eV での電子イオン化を用いて行われることが記述されており、これは禁止薬剤および類似体の検出に使用される確立されたアンチ・ドーピング隣接の機器構成を反映している。[19] デザイナー・ステロイドの調査でも同様に、メタノール抽出および誘導体化後の SCAN モードでの GC-MS 分析が報告されており、確認試験は WADA の基準に従って実施される場合がある。これは、分析確認基準をアンチ・ドーピング・ガバナンスの要件と明示的に結びつけている。[19, 20]

高分解能質量分析 (HRMS) は、WADA 禁止カテゴリーおよびより広範な薬理学的混入物の両方に関連する複数のクラスの物質に対する広範囲なスクリーニングをサポートしている。[21] 固相抽出後の検証済み LC-Orbitrap-HRMS 手法は、同化剤、ベータ 2 作用薬、ホルモンおよび代謝調節薬、利尿薬、および興奮剤を検出するように最適化されており、主要な WADA 禁止表のクラスと密接に一致している。そのため、オリンピックのアンチ・ドーピング・ラボと消費者製品テストの間のトランスレーショナルな結びつきを強化している。[16, 21] UHPLC-QTOF-MS アプローチでは、AIF モードを使用してフラグメントイオン情報を提供し、1 回の分析で定性的および定量的な結果を可能にすることが記述されている。一方、主要イオンと補助イオンの抽出や、Jaccard 類似度スコアの閾値の適用といったデータ処理戦略は、ライブラリベースの同定ワークフローにおける偽陽性および偽陰性のエラーを減らすためのツールとして記述されている。[22]

コストとスループットの考慮から、確認のための MS ベースの検査の前に、低コストのスクリーニング様式を使用する多層的な戦略が動機付けられる場合がある。これは、大量の製品をトリアージする必要がある製造業者や規制当局にとって特に重要である。[23] 例えば、UV 検出は安価で広く適用可能であると記述されており、移動相の選択によって、追加の同定や確認が必要な場合に LC-MS との適合性を維持することができる。これは、初期スクリーニングから決定的な確認に至る実用的なパイプラインを示している。[23]

手法の役割の要約表

以下の表は、引用されたエビデンスにおいて主要な分析様式がどのように位置づけられているかを要約したものであり、なぜクロマトグラフィー質量分析法がオリンピックのアンチ・ドーピングに関連するワークフローにおいて支配的である一方、低コストのスクリーニングがスケールアップをサポートできるのかを強調している。[2, 11]

規制の状況

IOC の立場から見れば、ダイエタリーサプリメントにおける未申告の薬理活性物質の持続は、医薬品規制とは異なる規制体系に強く影響されている。この体系により、潜在的な薬理学的リスクに見合った市販前評価を受けることなく、製品が消費者に届くことが可能になっている。[8, 9] 米国の DSHEA の下では、疾患の診断、治療、治癒、予防を目的としない栄養学的エルゴジェニックエイドを含むダイエタリーサプリメントは、市販前に FDA による評価を受ける必要がなく、医薬品と比較して市場参入が比較的寛容となっている。[9] この構造は、ダイエタリーサプリメントが食品のカテゴリーに分類され、医薬品に義務付けられている市販前の安全性および有効性試験の対象とはならないという記述と一致しており、それによってシステムの重心が、危害や違反が検出された後の市販後監視および法的執行アクションへと移っている。[8]

規制に関する要約はさらに、サプリメントとその成分は一般に安全であると推定されることを特徴づけており、FDA にはサプリメントが市場に出る前に安全性と有効性の試験を要求する権限が欠けていることを強調している。これが、混入または粗悪な製品が市販前にフィルタリングされるのではなく、監視を通じて検出されるまで存続しうる理由の説明に寄与している。[12] 実務上、市販後監視は、未承認の成分を含む不安全または粗悪なサプリメントを特定するために、有害事象報告、消費者からの苦情、サプリメント企業の査察、および輸入製品のスクリーニングに依存していると記述されている。[8] これはオリンピックのアンチ・ドーピングに直接関連している。なぜなら、厳格責任とは、市販後規制の姿勢の下で運営されている通常の消費者経路を通じて曝露が発生した場合でも、禁止物質の存在に基づいてアスリートが制裁を受ける可能性があることを意味するためである。[4, 5]

DSHEA は、FDA に対しダイエタリーサプリメントに特化した適正製造基準 (GMP) を公布する権限を与え、新しいダイエタリー成分および表示に関する要件を確立したが、法定の枠組みは「不当な規制障壁」を避けることも強調しており、規制に関する記述では、サプリメントに対する食品のような規制アプローチの下で、FDA はしばしば問題が発生するまで行動を起こさないことが指摘されている。[12] GMP には、品質を確保するための試験、混入物の不在の確認、表示の正確性の検証、最小限のマーケティング・包装基準の維持、有害事象の監視と報告、および FDA の査察に供するための記録の利用可能性が含まれると記述されている。これは、意図された管理の枠組みには、一貫して実施されれば未申告の物質を減少させうる品質システムが含まれていることを示している。[24]

しかしながら、執行とコンプライアンスの制約は相当なものであると思われ、未申告の物質が消費者の棚に届き続ける要因となっている可能性がある。[25] ある報告によると、2013 年に発表された FDA の報告書では、製造業者の 70% が GMP に違反しており、特に最終製品の検証に関して違反が多かったことが明らかになった。また、別の報告では、FDA はダイエタリーサプリメントの監視のためのリソースが乏しく、FDA Center for Food Safety and Nutrition の予算のうちダイエタリーサプリメントに充てられているのはわずか 4% にすぎないことが指摘されている。[25] 補完的な査察分析によると、査察を受けた施設の 58% で cGMP の遵守に関する指摘または違反が報告されており、指摘を受けた企業の 19% が最終製品の同一性、純度、力価、組成に関する規格の設定を怠っていた。また、16% が適切な試験または手法によるダイエタリー成分の同一性確認を怠っており、これらは未申告の物質を防ぐべき基礎的な品質管理における重大な弱点を一括して示している。[26]

市販後の執行データは、製品が流通した後に検出された、未申告の薬理学的混入の規模をさらに示している。[8] FDA の警告(2007–2016年)を分析した品質改善研究では、776 品目のダイエタリーサプリメントから未承認の医薬品成分が特定された。これらは一般的に性的能力向上、減量、または筋肉増強用として販売されており、ほとんどのケース (757/776; 97.6%) でこれらの成分がラベルに記載されていなかった。これは、消費者の安全とオリンピックのアンチ・ドーピングのリスクの両方に関連する、未申告の物質とラベル・内容物の不一致という中心的な問題を直接的に裏付けている。[8]

国際的には規制構造が異なり、法域によって消費者やアスリートの保護にばらつきが生じる可能性があり、これは国境を越えた購入やオンライン商取引に影響を及ぼす。[1, 27] 欧州連合では、Food Supplements Directive (2002/46/EC) の下でより厳格な監視が記述されているが、加盟国間での規制の断片化により執行慣行が多様化しているとされており、同じ製品クラスであっても国家的な実施状況や執行能力に応じて異なる程度の精査を受ける可能性があることが示唆されている。[27]

6. 臨床的および法的結果

スポーツにおけるサプリメント混入の最も際立った臨床的・法的特徴は、World Anti-Doping Code の下での制裁が意図の証明ではなく厳格責任(strict liability)に基づいている点である。これにより、サプリメント中の未申告物質は、消費者の曝露からオリンピックのアンチ・ドーピング・システムにおける規律処分へと直接つながる経路となっている。[28] 厳格責任は World Anti-Doping Code の要石であると記述されており、禁止物質が体内に侵入しないようにすることはアスリート個人の義務であるという声明によって支えられている。[28] その結果、アスリートは、禁止物質を意図的に使用したか、あるいは意図せず使用したかにかかわらず、また過失や落ち度の有無にかかわらず、ADRV を犯したと判定される可能性がある。これにより、アスリートが誠実に行動した場合であっても、製造上の混入や不適切な表示がキャリアに深刻な影響を及ぼしうる法的環境が生み出されている。[1, 28]

メカニズムに関するデータは、なぜ「微量」の混入が制裁に関連しうるのかを示している。すなわち、少量の禁止物質が、アンチ・ドーピングの裁定に使用される閾値を超える検出可能な尿中代謝物を生成する可能性があるためである。[29] 管理された評価において、微量の 19-norandrostendione の摂取により、尿中の 19-norandrosterone (19-NA) および 19-noretiocholanolone (19-NE) が著しく上昇し、低レベルの曝露による検査陽性の生物学的妥当性が示された。[29] その研究で説明されている現在の WADA 規制の下では、2.5 mg の投与により 5 名 (20%) の被験者が陽性判定を受け、5.0 mg の投与では 15 名 (75%) が 2 ng/mL という尿中 19-NA 濃度を超えた。これは、比較的少量の投与でも、管理された環境下で相当な割合の陽性をもたらしうることを示している。[29] 別の報告では、混入の規模について、液体ベースのサプリメントに 2.5 mg の 19-norandrostendione を添加すること( (w/v) の混入に相当)は、一部の個人においてドーピング違反を招くのに十分であったと述べており、極めて低い混入率がオリンピックのアンチ・ドーピングの裁定において結果を決定づける可能性があることを裏付けている。[30]

事例研究および仲裁の結果は、アスリートが注意深さを示した場合であっても、サプリメントの混入がいかにして分析結果からオリンピックレベルの除外や出場停止へと進展しうるかをさらに示している。[25] 競泳選手の Jessica Hardy の例では、彼女のサンプルからクレンブテロール(禁止表にある同化作用を持つベータ 2 作用薬)が検出され、彼女は誠実であったにもかかわらずオリンピック競技大会への出場を禁止され、1 年間の出場停止処分を受けた。これは、サプリメントやその他の製品を通じた不注意な曝露がいかにハイリスクであるかを示している。[25] Court of Arbitration for Sport は、彼女がサプリメントの調査において十分な注意を払ったと認めたため、制裁は軽減された。このことは、注意深さが罰則を緩和する可能性はあるものの、禁止物質の存在に対する厳格責任を否定するものではないことを浮き彫りにしている。[25, 28]

集団レベルのアンチ・ドーピング監視データは、長期間のプログラムにおいてサプリメントに起因する ADRV が稀ではないことを裏付けており、混入に関する文献と一致する物質クラスのパターンを示している。[7] 18 年間にわたるノルウェーのプログラム (2003–2020年) では、分析による 192 件の ADRV ケースのうち 49 件 (26%) において、アスリートが「1 つ以上のダイエタリーサプリメントに禁止物質が含まれており、それが違反疑い分析結果を招いた」と主張した。[7] これら 49 件のうち 27 件で、サプリメントの使用と検出された禁止物質との間の因果関係を支持する証拠が見つかった。また、禁止物質を含むサプリメントに起因する分析的 ADRV の割合は、全期間の全分析的 ADRV の 14% から 19% の間である可能性が高いと報告されており、特定の環境下ではサプリメントが陽性反応のかなりの部分を占めうることを示している。[7] 興奮剤は、禁止物質を含むサプリメントに関連する最も一般的な物質グループとして報告されており (89%; 27 件中 24 件)、多成分のプレワークアウト・サプリメントは、最も頻繁に関与したカテゴリーの一つであった。これは、プレワークアウト製品を最も頻繁に混入しているカテゴリーとして特定した普及率の統合データと一致している。[1, 7]

臨床的には、未申告の物質は、消費者が薬理活性成分をそれと知らずに摂取する可能性があるため、より広範な安全性および公衆衛生上の懸念も引き起こす。特定された物質の一部は健康に悪影響を及ぼす可能性があり、その適法性は法域や執行の文脈によって異なる。[3] 法的には、未申告の成分と厳格責任の組み合わせは、製品の欠陥が制裁に直結しうることを意味する一方で、規制環境は混入製品が市販後に検出されるまで流通し続けることを許容している場合があり、消費者市場の現実とオリンピックのアンチ・ドーピングが期待する物質管理との間に持続的なミスマッチを生じさせている。[5, 8]

7. 品質保証ソリューション

この分野における品質保証 (QA) は、製品ラベルと実際の化学組成との間に実証的に文書化された乖離があることによって推進されており、これはアスリートの誠実性と公衆衛生に対する持続的な脅威として特徴づけられている。[1] 文献では、サプリメントの使用に起因する不注意なドーピングのリスクを軽減するために、より厳格な国際的製造基準、拡張された分析スクリーニング・プロトコル、およびアスリート教育の強化の必要性が強調されている。[1] オリンピックのアンチ・ドーピングのエコシステム内では、QA アプローチは、上流の製造ガバナンスと、厳格責任の下で信頼性があり、進化し続ける禁止物質カテゴリーに対応する下流の検証メカニズムを組み合わせる必要がある。[5, 31]

アスリート向けの実際的な推奨事項の一つは、サプリメントの供給元に品質管理証明書を要求することである。その証明書は、製品が独立した IOC 認定ラボで検査され、禁止物質が含まれていないことが示されていることを証明するものであり、製品の選択をマーケティングの主張ではなく検証可能な分析的証拠と結びつけるものである。[5] 同時に、IOC はいかなる栄養サプリメントも推奨していないことがガイダンスで明記されており、選択の決定とリスクの受け入れは、IOC の推奨に転嫁できるものではなく、アスリートとそのサポートチームの責任であり続けることが強調されている。[5]

第三者認証プログラムは構造化されたリスク低減ツールとして位置づけられているが、その限界と実施の現実は、アスリート、臨床医、ブランド所有者、および規制当局による慎重な解釈を必要とする。[32, 33] プログラムは有料かつ任意であると記述されており、軍の購買部の棚を対象としたある例では、ダイエタリーサプリメントのわずか 12% しか独立した認証を受けていなかった。これは、市場における認証の普及が限定的かつ不均一である可能性を示している。[32] また、認証はバッチ固有のものであると記述されている。つまり、認証の指定は特定の製造バッチに適用されるものであり、他のバッチには及ばない。これは、オリンピックのアンチ・ドーピングのリスク管理において意味を持たせるためには、QA をロットレベルで運用しなければならないことを意味している。[34]

エビデンスはまた、すべての禁止物質を検査することは不可能であるため、認証が絶対的な安全性を意味するものではないことを強調している。したがって、製造業者は、単に認証プロセスを経たという理由だけで、製品が「すべての禁止物質を含まない」と信頼性を持って主張することはできない。[33] これと一致するように、認証は、ダイエタリーサプリメントが混入しているリスクを完全に排除することはできないと記述されているが、リスクの低減については強力なエビデンスがあると報告されている。これは、認証を無条件の保証ではなく、確率的な安全策として枠付けるべきであることを示唆している。[33]

プログラムの信頼性は、認められた適合性評価基準、および WADA の進化する禁止表に沿ったガバナンス機能と試験機関の能力基準に依存している。[31] 第三者認証プログラムは通常、禁止物質、重金属、および表示の正確性を検査すると記述されており、検査プロセスの完全性は、機器、専門知識、プロセス、および利益相反の管理に関する ISO 17065 関連の期待事項を試験機関が遵守していることと結びついている。[6] より詳細な推奨事項では、認証機関は実証的に公平であり、ISO 17065 の認定を受けているべきであること、評価は ANSI/NSF 173 のコンセンサス基準に従い、21 CFR 111 への完全な監査を含むべきであること、および分析業務はダイエタリーサプリメントを範囲に含む ISO 17025 認定ラボで実施されるべきであることが規定されている。[31]

特にオリンピックのアンチ・ドーピングへの関連性において、核心的な期待事項は、認証プログラムがスポーツで禁止されている物質を検査し、WADA 禁止表を基盤としつつ、新たに判明したパフォーマンス向上薬を組み入れることである。[31] WADA 禁止表は少なくとも毎年更新されるため、プログラムは継続的に禁止物質のスクリーニングに対象物質を追加し、リスクベースのアプローチを用いて一般的な禁止物質が含まれていないことを確認しなければならない。また、新たに発見されたドーピング剤が認証済みのダイエタリーサプリメントに含まれていないことを保証するためのプロセスが存在すべきである。[31]

第三者検査を利用する場合であっても、製造品質システムは基礎となる層として残り続ける。なぜなら、GMP は、製品の品質を確保し、不安全または違法な製品が市場に流通するリスクを最小限に抑えるために、製造、包装、表示、および保管の最低基準を確立しているためである。[12] GMP の遵守は、最終製品に誤った成分や混入物が含まれないようにし、不適切な包装や表示による被害を防ぐことに役立つと記述されており、GMP を混入に関する文献に記載された交差汚染および不適切な表示に関連する経路の両方の防止に一致させている。[5, 12] しかし、cGMP の遵守に関する指摘率の高さや、規格の設定や成分の同一性確認の頻繁な不履行を示す査察データは、QA ソリューションが現実世界のコンプライアンスのギャップに照らして評価されなければならないことを際立たせており、エリートスポーツのようなハイリスクな文脈において、独立した検査と透明性のある文書化の論拠を強めている。[26]

特定の認証プログラム名と現在のエビデンスの限界

引用されたエビデンスは、第三者認証の一般的な原則(検査範囲、ISO 認定ラボ、21 CFR 111 への監査、WADA 禁止表への整合性)を確立しているが、提供された引用セット内では、NSF Certified for Sport、Informed Sport、BSCG といった特定の商業プログラム名は挙げられていない。[31] したがって、このようなプログラムは実務上頻繁に議論されるものの、プログラム固有の主張は、ここで提供されたエビデンス以外のプログラム文書や査読済みの評価に基づく必要がある。上述の一般的な要件は、オリンピックのアンチ・ドーピングのリスク低減のために、それらのプログラムを評価するための基準ベースのテンプレートを提供している。[31]

同様に、提供されたエビデンスは製造基準と分析スクリーニングを強調しているが、この特定のリスク領域に対する混入防止策として、窒素置換、TOTOX 管理、アルアール(alu-alu)防湿包装などの特定の医薬品グレードの受託製造開発機関 (CDMO) の慣行を実証するものではない。[1, 12] これらの慣行は製品の安定性や酸化管理に関連する可能性があるが、未申告の禁止物質の混入に対するそれらの影響についての主張は、現在の引用に含まれていない直接的な証拠を必要とするため、ここでは断定しない。[1]

8. 結論

入手可能なエビデンスは、ダイエタリーサプリメントにおける未申告の物質が、消費者市場とオリンピックのアンチ・ドーピング・ガバナンスの接点において、持続的かつ測定可能な問題であることを裏付けている。[1, 9] 実証的研究における混入率の推定値(統合データでは一般的に 9–15% 前後と記述されており、特定の研究文脈でははるかに高い率も報告されている)は、この問題が一部の現象ではなく、プレワークアウト、減量、および筋肉増強製品を含む、アスリートが一般的に使用する製品カテゴリーに影響を及ぼしうることを示している。[1, 3]

オリンピックのアンチ・ドーピングにおける重要性は、World Anti-Doping Code の下での厳格責任によって増幅されている。これは、意図に関係なく ADRV の判定を可能にし、禁止物質が体内に侵入するのを避ける義務をアスリートに課している。[28] メカニズムおよび管理された曝露のエビデンスは、低レベルの曝露が尿中代謝物を上昇させ、WADA 規制の下で陽性反応を引き起こしうることを示している。これは、報告されたシナリオにおける (w/v) のような極めて小さな混入率であっても、一部の個人においてドーピング違反をもたらすのに十分であることを意味している。[29, 30] 事例および監視のエビデンスはさらに、サプリメントに関連するシナリオがオリンピックからの除外や出場停止につながり、長期間のアンチ・ドーピング・プログラムにおいて分析的 ADRV のかなりの部分を占める可能性があることを示している。その際、興奮剤が頻繁に関与し、プレワークアウト製品が原因と推定されるケースにおいて一般的な供給源として現れている。[7, 25]

公衆衛生および規制の観点からは、未申告の物質の持続は、サプリメントが医薬品のような市販前の安全性および有効性試験の対象とならず、市販後の監視および執行が多くの違反を防止するのではなく検出するという市場参入構造によって支えられていると考えられる。[8, 12] 通常はラベルに記載されていない未承認の医薬品成分を含む多数のサプリメントを特定した市販後の法的執行分析は、ラベルと内容物の不一致が孤立した出来事の集まりではなく、システム的な問題であることを裏付けている。[8]

したがって、リスク低減には層状の QA 戦略としてアプローチするのが最善である。すなわち、混入と不適切な表示を防止するための厳格な GMP の実施、独立した適切に認定されたラボによる検査、および禁止物質を検査し、毎年更新される WADA 禁止表に沿った第三者認証プログラムの活用である。同時に、すべての禁止物質を検査することは不可能であるため、認証がすべてのリスクを排除できるわけではないことを認識しなければならない。[12, 31, 33] この枠組みにおいて、IOC がサプリメントを推奨しないという立場をとっていることは、アスリートや組織がマーケティング上の合図ではなくエビデンスに基づいた QA プロセスに依拠しなければならないこと、そしてオリンピックのアンチ・ドーピングの信頼性は、ラボグレードの検出および品質システムを消費者向けサプリメントのサプライチェーンへと反映させることに部分的に依存していることを強調している。[1, 5, 11]

著者貢献

O.B.: Conceptualization, Literature Review, Writing — Original Draft, Writing — Review & Editing. The author has read and approved the published version of the manuscript.

利益相反

The author declares no conflict of interest. Olympia Biosciences™ operates exclusively as a Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) and does not manufacture or market consumer end-products in the subject areas discussed herein.

Olimpia Baranowska

Olimpia Baranowska

CEO兼科学ディレクター · 工学修士(応用物理学・応用数学、抽象量子物理学・有機マイクロエレクトロニクス) · 医学博士候補(静脈学)

Founder of Olympia Biosciences™ (IOC Ltd.) · ISO 27001 Lead Auditor · Specialising in pharmaceutical-grade CDMO formulation, liposomal & nanoparticle delivery systems, and clinical nutrition.

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参考文献

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引用

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Baranowska, O. (2026). サプリメントにおける未表記の薬理学的混入物:規制のギャップとアンチ・ドーピングへの影響. Olympia R&D Bulletin. https://olympiabiosciences.com/rd-hub/undeclared-substances-supplement-safety/

Vancouver

Baranowska O. サプリメントにおける未表記の薬理学的混入物:規制のギャップとアンチ・ドーピングへの影響. Olympia R&D Bulletin. 2026. Available from: https://olympiabiosciences.com/rd-hub/undeclared-substances-supplement-safety/

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